誰からリクエストがあったわけでもないのですが、あることがきっかけで、
裁判員制度について勉強しているので、ときどき書いてみることにしました。
『平成21年5月21日裁判員制度スタート!』というポスター
をよく見かけます。
上戸彩さんのやつです。かわいいです。
マスコミでも取り上げられています。
では、その日から何がはじまるのでしょう?
その日から裁判員裁判が行われるのでしょうか?
違います。
その日以降起訴された重大事件について、裁判員裁判の対象になるのです。
その後、いろいろ手続がありますから、実際に裁判員が呼び出されて、
裁判員裁判が行われるのは7月下旬以降の予定です。
ほんとにあと一年ですねえ〜。
会社などを経営されてる方からすれば、従業員が裁判員として
何日か奪われてしまうのは、痛いところですよね。
従業員が裁判員の仕事に必要な休みをとることは法律で認められていて、
経営者がそれを拒むと労働基準法違反になってしまいます。
【労働基準法第7条】「使用者は、労働者が労働時間中に、
選挙権その他公民としての権利を行使し、又は
公の職務を執行するために必要な時間を請求
した場合においては、拒んではならない。」
通常の年次有給休暇とは別に、特別な有給休暇を与えることまでは
義務づけられていませんので、そこは会社の自由です。
裁判員候補者として裁判所に出頭した人には日当出ますしね。
「徴兵といっしょやん!」という声も聞きます。
経営者にも負担のかかる制度であることは否めません。
最高裁判所のHPを見ました。
決まったみたいですね。
「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」の発送予定日は
11月28日ころだそうです。
最高裁判所裁判員制度HP
「司法書士は裁判員になれないから関係ないや」
と思っている同業のみなさん。
裁判員候補者は衆議院議員選挙人名簿の中からくじで
選ばれます。裁判員候補者名簿に記載されるのは、
住所、氏名、生年月日の3つだけ。
この段階では、有権者であれば、裁判員になれない
司法書士や弁理士も一般の方と同じく、候補者名簿に載り、
お知らせが届く可能性があります。
それに同封されている調査票に「就職禁止事由に該当」と
書いて返信すれば、呼出されないようですが。
全国平均では有権者の352人に1人が候補者になるようです。
宝くじよりは、当たる確率が高そうです。
11月29日は家のポストを覗くのがどきどきしますね。
「裁判員制度」でネット検索していたら
ヒットしました。
↓
マイコミジャーナルの記事
「トリンプ」という下着メーカーが「正義の女神」を
イメージして「裁判員制度ブラ」なるものを製作したそうです。
ユニークではあります。
「インパクトあってええやん」とか
「女性の下着で遊ばないでほしい」
とか、賛否両論ありそうなので、コメントは控えておきます。
でも、びっくりしました。
