司法書士って図書館のお姉さんのこと!?
司法書士と図書館司書の違いすらわからなかった元サラリーマンが司法書士になり、依頼人に安心と喜びを与えるべく奔走する姿をつづった飾らないブログです。京田辺市在住で事務所は大阪市北区にあります。相続登記、債務整理、敷金、裁判員制度についても書いてます。
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2008/07/22 [Tue] 18:31:42 » E d i t
[裁判員制度] ブログ村キーワード

会社などを経営されてる方からすれば、従業員が裁判員として

何日か奪われてしまうのは、痛いところですよね。

従業員が裁判員の仕事に必要な休みをとることは法律で認められていて、

経営者がそれを拒むと労働基準法違反になってしまいます。

【労働基準法第7条】「使用者は、労働者が労働時間中に、
選挙権その他公民としての権利を行使し、又は
公の職務を執行するために必要な時間を請求
した場合においては、拒んではならない。」



通常の年次有給休暇とは別に、特別な有給休暇を与えることまでは

義務づけられていませんので、そこは会社の自由です。

裁判員候補者として裁判所に出頭した人には日当出ますしね。

「徴兵といっしょやん!」という声も聞きます。

経営者にも負担のかかる制度であることは否めません。






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