司法書士バッチを着用し、査定員さんに会うなり、すかさず、名刺を差し出し
素人ではないことをアピールしました。
その甲斐があったわけではありませんが、
ハウスクリーニング→オーナー負担
クーラー跡汚れ、照明跡汚れ、テレビ熱やけによるクロス張り替え→オーナー負担
畳の表替え→オーナー負担
床(クッションカーペット)めくれ→オーナー負担
と良心的です。
裁判の影響もあり、昨年春に査定基準が変わって、退去者負担が減ったようです。
さて、問題となったのは、洗面台のヒビです。
ヒビは表面だけでなく、裏面にも達していて、交換が必要とのこと。
お値段結構します。
入居後すぐに、妻が提出したチェックシートを査定員さんから
見せてもらいましたが、ヒビについては何も書かれていません。
プラスチック部分の黄ばみまで書く奥さんが、
このヒビを見逃すはずがありません。
これは入居後、何かを落としてヒビが入ったのだと判断せざるを得ません。
と査定員さん。
(褒めてるのだろうか、嫌みを言ってるのだろうか?)
帰宅して妻に報告すると
ヒビなんて元々やー。なっとくいかん(-_-)!!!
と早速、査定員さんに電話をかけ始めました。
つづく
それだけでちょっとプレッシャーになりますもんねぇ〜。
続編に期待しておりますよ〜。
URL | ぞの #Sl/goVh6[ 編集 ]
お疲れ様です。
査定基準は時代背景で変わるんですね。
でも、契約書に負担が借主と明記されていたら
判子捺してるんだから覆らないですよね・・・。
奥様のくだりが、お二人とも存じ上げているだけに
目に浮かんできて面白いですね(失礼)
また訪問します。
URL | なるこ #-[ 編集 ]
自分に気合いを入れるため着用してみました(笑)
続編近々アップしますね
URL | にしむー #-[ 編集 ]
覆すことができるケースはよくあります。
消費者契約法という法律では、消費者の利益を
一方的に害する契約は無効になります。
なので、普通に生活しててできる傷や汚れ
(通常損耗)や経年変化を借り主に原状回復
させる契約では判子押してても無効を主張で
きます。
なるこさんは僕ら夫妻のことをご存じの方なんですか?
URL | にしむー #-[ 編集 ]
| #[ 編集 ]
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