契約日は2006年(平成18年1月16日)。
当時の僕は、司法書士事務所に勤めながら試験勉強中。
物件は大阪府住宅供給公社の特有賃。
まさか公社がおかしな契約を結ばせるはずがないだろう・・・
契約書読む暇あったら、
試験勉強せねば!
と軽く判子をついた記憶があります。
・・・
ひどい契約である。
負担区分表に従って修繕費と清掃費を負担するのですが、
腐食以外はほとんど借り主負担。
「借り主と貸し主の意見が相違した場合は、関係法令の趣旨を尊重して
借り主は最終的に貸し主の判断に従うものとします」
とまで書かれています。
入居時にもらった案内には
『生活することによる変色、汚損、破損は退去者負担となります。
主内容として畳全て表替え、ハウスクリーニング、
天井照明器具の取り付け跡、電気製品の熱やけのクロス張り替え』
があげられています。
敷金返還に関して、裁判所が次々と借り主に有利な判断を下している
このご時世にはありえない内容です。
国土交通省の原状回復のガイドラインによっても、畳の表替え、ハウスクリーニング
は物件の維持管理のためにするものですから、貸し主が負担するのが妥当で、
天井照明器具の取り付け跡、電気製品の熱やけは必需品の通常使用でおこるもの
ですから、クロス張り替えは貸し主負担が妥当です。
公社は平成16年に高槻の物件で敷金返還訴訟の控訴審で負けているのに、
平成18年1月の時点でもこのような借り主に不利な契約を結んでいることに
びっくりしました。
今度、退去跡査定の立会がありますので、気合いを入れて行ってきます。
<参考になるHP>
賃貸不動産管理業協会お役立ち情報
敷金問題研究会
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