司法書士って図書館のお姉さんのこと!?
司法書士と図書館司書の違いすらわからなかった元サラリーマンが司法書士になり、依頼人に安心と喜びを与えるべく奔走する姿をつづった飾らないブログです。事務所は大阪市北区にあります。相続登記、債務整理、敷金、裁判員制度についても書いてます。
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僕の敷金2 
2008/05/17 [Sat] 16:58:49 » E d i t
まず、賃貸借契約書を何年か振りに見てみます。

契約日は2006年(平成18年1月16日)。
当時の僕は、司法書士事務所に勤めながら試験勉強中。

物件は大阪府住宅供給公社の特有賃。

まさか公社がおかしな契約を結ばせるはずがないだろう・・・
契約書読む暇あったら、

試験勉強せねば!

と軽く判子をついた記憶があります。

・・・

ひどい契約である。

負担区分表に従って修繕費と清掃費を負担するのですが、
腐食以外はほとんど借り主負担。

「借り主と貸し主の意見が相違した場合は、関係法令の趣旨を尊重して

借り主は最終的に貸し主の判断に従うものとします

とまで書かれています。

入居時にもらった案内には
『生活することによる変色、汚損、破損は退去者負担となります。
主内容として畳全て表替え、ハウスクリーニング、
天井照明器具の取り付け跡、電気製品の熱やけのクロス張り替え』
があげられています。

敷金返還に関して、裁判所が次々と借り主に有利な判断を下している
このご時世にはありえない内容です。

国土交通省の原状回復のガイドラインによっても、畳の表替え、ハウスクリーニング
は物件の維持管理のためにするものですから、貸し主が負担するのが妥当で、
天井照明器具の取り付け跡、電気製品の熱やけは必需品の通常使用でおこるもの
ですから、クロス張り替えは貸し主負担が妥当です。


公社は平成16年に高槻の物件で敷金返還訴訟の控訴審で負けているのに、
平成18年1月の時点でもこのような借り主に不利な契約を結んでいることに
びっくりしました。

今度、退去跡査定の立会がありますので、気合いを入れて行ってきます。

<参考になるHP>
賃貸不動産管理業協会お役立ち情報
敷金問題研究会



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コメント
この記事へのコメント
70へぇ〜
古いタイトルの付け方で申し訳ないです。

さすがプロですね。
過去の判例もしっかりご存知とは…。
さらに最近は「借り主」に有利な判断が多いという事実はここで初めて知りましたv-237

いろいろ勉強になってありがたいです。
2008/05/20 Tue 22:23:06
URL | ぞの #Sl/goVh6[ 編集 ]
>ぞのさん
そのタイトルの付け方、なつかしくて好きですv-10
2008/05/22 Thu 12:20:53
URL | にしむー #-[ 編集 ]
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