司法書士って図書館のお姉さんのこと!?
司法書士と図書館司書の違いすらわからなかった元サラリーマンが司法書士になり、依頼人に安心と喜びを与えるべく奔走する姿をつづった飾らないブログです。京田辺市在住で事務所は大阪市北区にあります。相続登記、債務整理、敷金、裁判員制度についても書いてます。
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士業と裁判員制度 
2008/07/07 [Mon] 11:39:18 » E d i t
裁判員になれない士業は、

弁護士、弁理士、司法書士

です。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第15条1項6号、7号、8号)

税理士さん、行政書士さん、社労士さん、土地家屋調査士さん
など他の先生方も法律専門家なのになぜこの3士業だけが
裁判員になれないと法律に明記されているでしょうか?

弁護士さんはもちろんなれないだろうけど、刑事弁護を扱わない
弁理士さんや司法書士は裁判員になってもいいように思えます。
(実際に国会ではそのような意見も出ていました。)
第159回国会 法務委員会 第16号


裁判員制度には、一般国民の感覚を司法に反映するという理念が
あります。

ですから、司法関係者や法律専門家は、裁判員として
ふさわしくありません。

その一方で、数の確保という観点からは、裁判員になれない職業を

できるだけ限定する必要があります。

検察官、裁判官、弁護士以外の隣接法律職について、裁判員になれる
職業となれない職業とをどこで線引きするかという問題です。

平成16年1月29日に司法制度改革推進本部事務局で開催された
第31回裁判員制度・刑事検討会でその話題が出てました。

そこでは、隣接法律職のどこまでを就職禁止事由とする
かにあたって、一定の訴訟代理権の有無を考慮しようという意見が
あったみたいです。

また、国会議事録をざっと目を通してみたところ、刑事、民事で
区別することなく、裁判に関わってるかどうかを考慮したみたいです。
第159回国会 法務委員会 第18号


今は停止されてる陪審法でも弁理士、司法書士(旧代書人)は
陪審員になれませんでしたので、それをふまえたのかもしれません。

陪審法
第十四条 左ニ掲クル者ハ陪審員ノ職務ニ就カシムルコトヲ得ス
 十三 弁護士、弁理士
 十四 公証人、執達吏、代書人


個人的には裁判員やってみたいです。

司法書士を引退した後のお楽しみにとっておきます。














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