司法書士って図書館のお姉さんのこと!?
司法書士と図書館司書の違いすらわからなかった元サラリーマンが司法書士になり、依頼人に安心と喜びを与えるべく奔走する姿をつづった飾らないブログです。京田辺市在住で事務所は大阪市北区にあります。相続登記、債務整理、敷金、裁判員制度についても書いてます。
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登録免許税にもの申す 
2008/07/03 [Thu] 11:59:07 » E d i t
税理士さんからご依頼のあった、役員変更登記が完了しました。

旧商法では取締役3人、監査役1人は必ず必要でした。

そのため、多くの中小企業では、名前だけ借りて監査役

登記してることが多かったのです。

現状の会社法では、取締役1人、監査役

にすることが可能です。


しかーし、障害が一つあります。

登記するときにかかる登録免許税高い!

資本金1億円以下の会社の場合、

役員変更登記1万円、監査役設置会社である旨の廃止登記3万円、取締役
設置会社である旨の廃止の登記3万円の計7万円必要です。

それに別途司法書士手数料が必要になります。

お客様からは、「え、そんなにするの?」と言われます。

ごもっともです。

でも、いち司法書士ごときにはどうしようもないのです。

議員さん、次の法律改正の時にはぜひ、登録免許税を安くして下さい。

よろしくお願いします。

同じ思いの司法書士は多いと思います。











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